FAQ

Q任意後見が向いているのはどんな場合?
A 自分の将来の「もしも」に備えるものなので、今は元気だけどいざという時に頼れる人がいない、あるいはいても負担をかけたくない、 自分のことは自分で決めたいという人 に向いています
Q認知症になったとき、任意後見はどうなるの?
A 任意後見人は、依頼者が認知症になったことを知り次第、医師に診断書を書いてもらい 判断能力低下を確認します。そして申立書や財産目録を作成し、家庭裁判所で「任意後見監督人」を選任 してもらい、契約に基づいた後見活動を始めます
Q任意後見人は誰に頼む?どうやって探す?
A 家族や知人にも頼めますが、責任をもって財産を預かり、様々な書類を作成し、本人や監督人に報告する必要があるので、後見人の仕事をよく理解した上で引き受けてもうようにするべきです。
また、親身になって対応してくれるかどうかや相性も重要 です
Q任意後見にかかる費用はどれくらい?
A 任意後見には①契約締結にかかる費用、②契約後、まだ判断能力がある期間の費用、③後見人の仕事が開始してからの費用の3つがあります。
①は必要書類の取得費用や公証役場の手数料、専門家に依頼する報酬で10~30万円くらい。
②は見守り契約をするケースがほとんどで月額5千~1万円ほどです。
③は専門職後見人に発生する報酬(金額は任意後見の契約をするときに決めて契約書に明記)が月額2~5万円、専門職後見監督人の報酬(家庭裁判所が定める)は1~3万円くらいです
Q任意後見だけではカバーできないことは?
A 任意後見にプラスする死後事務委任契約は、葬儀や埋葬の手配、役所への手続きなど、亡くなった後のことを色々頼めますが、遺産相続の手続きまではカバーできません
銀行口座や不動産など財産には、持ち主の名前が登録されており、持ち主が亡くなると誰かに引き継ぐ必要があります。 死亡後の相続争いを防ぎ、相続する人の負担を軽くするためにも遺言は有効です。
遺言には公証役場で作成する「公正証書遺言があり、任意後見も公証役場で契約するので、一緒に準備して作成することもできます。
遺言に書かれた通りに財産の名義変更を進める人(遺言執行者)を決めておくとなおよいでしょう
Q死後事務委任契約が向いているのはどんな場合?
A 今は元気だけどいざという時に 頼れる人が身近にいない、あるいは身近な人に負担をかけたくない、 自分の意思 を葬儀などに反映させたいという人に向いています
Q死後事務委任は誰に頼む?どうやって探す?
A 知人にも頼めますが、 通常親族が行う手続きを第三者が行うという特殊性 がある為、手続きの相手方(窓口)の対応も慎重になりますし、トラブルなく契約を遂行するためには、社会的信用も高く、法的な問題にも配慮でき る弁護士・司法書士・行政書士など専門家 に依頼されるとより安心です
Q最期までみてもらえるか心配…
A 人の寿命はいつ来るかわかりません。 自分と同世代または年上の受任者では、自分よりも先に相手が亡くなる可能性もあります。
そう考えると、自分よりも一世代くらい下の専門家が安心かもしれません 。発見が遅れないように見守り契約などで受任者と繋がっている状態を作っておけると安心です
Q死後事務委任にかかる費用はどれくらい?
A 死後事務委任には、①契約にかかる費用、②葬儀や遺品整理等にかかる実費、③専門家に払う報酬があります
①は相談料に公正証書手数料も含めておよそ5~30万円。
②は葬儀の方式や規模、遺品の量によって変動します(例:火葬式で25万円、2トン車1台で12万円)。
③は主に死亡直後や葬儀・埋葬への対応、行政機関等への手続きや住居に引き渡し、遺品整理の手配や公共サービスの清算・解約などでおよそ30万円~が目安になります。
十分にご意向を伺ったうえで決めていきます