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埼玉県幸手市の「成年後見・遺言・相続」を得意としております「きぬがわ行政書士事務所」です。
介護にも詳しい「街の法律家」が、各種契約により、あなたの終活をサポートします。

身寄りはいるが頼れない83歳女性のケース

要介護3のAさんは、8年前に夫を亡くし、一人暮しをしていました。
まだ意識はしっかりしていますが、持病(リウマチ・膀胱がん後)があり、転倒による骨折で入退院を繰り返していました。
子供は二人いましたが、遠方に居たり折り合いが悪かったりで、あてにできる状況ではありませんでした。
そんな折、担当ケアマネジャーから、入退院時の手続きや将来施設に入るときの契約など、本人1人では厳しい部分を支援してほしいと相談がありました。
打ち合わせを重ねるうちに、Aさんは、自分が死んだ後の葬式や遺品整理、役所の手続きを心配していることも分かりました。
また、夫の相続を経験し、その大変さも知っていたので、子供達に迷惑はかけまいという思いもありました。
相談の結果、任意後見契約・死後事務委任契約を結び、遺言書も作成することにしました。
契約して1か月後、Aさんは自宅で転倒骨折し入院することになりました。
私が病院に出向き、医療契約をお手伝いしました。
以前は、子供達と連絡を取ること自体が大変で、繋がっても期待通りに動いてくれず苦い思いをしたようです。
入院という不安が大きい中で神経まですり減らし、さぞかし辛かったと思います。
普段は気丈なAさんも、手続きがスムーズに進んだことで、安堵の表情を浮かべていたのがとても印象的でした。
手術は成功し無事退院となりましたが、その後の在宅生活に自信が持てなくなり、脱水・嘔吐症で再入院してしまいます。
結局、主治医やケアマネジャーとも相談し、Aさんも納得したので施設入所の方向となりました。
私が身元引受人となり、Aさんの代わりに入所手続き全て行い、スムーズに入所が完了しました。
Aさんは施設スタッフに見守られ、転倒せずにお元気で暮らしています。

娘が障害者、最期を託せる人がいない90歳男性のケース

Bさんは、難聴ですが年齢の割には元気な方で、精神障害を持つ長女と暮らしていました。
離れて暮らす長男とは昔から折り合いが悪く、大事なことを相談できるような間柄ではありませんでした。
その為、「このままでは自分の葬儀や埋葬を頼める人がいない…」とお悩みでした。
また、生活力の乏しい長女の将来を憂い、財産を多く残してあげたい希望もありました。
長女の方向性(在宅かグループホームか)が決まったら、自分は施設に入りたいという希望もありました。
そこで、公正証書遺言・任意後見契約書・死後事務委任契約書の作成を提案し、準備を進めることになりました。
並行して、長女の方向性を決める為の福祉関係者との打合せや会議にも立ち会いました。
Bさんと障害福祉支援員の「長女に対する評価」には相違があり、長女の意向も曖昧で、なかなか結論が出ず難航しました。
話し合いを重ね、漸く「グループホームの方向で…」となった段階で、長女が子宮癌で緊急入院となり、約1か月後に他界してしまいました。
何事も自力で解決してきたと自負するBさんも、さすがにがっくりきたのか、放心状態となりました。
とても見ていられなかったので、葬儀に寄り添い、一緒に長女を見送り、相続手続きをお手伝いしました。
その後、Bさんが落ち着きを取り戻すのを待って施設探しを開始し、資料を取り寄せ見学に同行しました。
そして、入所するにあたり、任意後見契約と死後事務委任契約を結びました。
現在、Bさんは有料老人ホームで穏やかに暮らしています。

ご存じですか?平均寿命と健康寿命はイコールではありません。厚生労働省の簡易生命表によれば、男性の平均寿命は81歳で健康寿命は72歳、女性の平均寿命は87歳で健康寿命は74歳とされています。つまり、最期まで自分で自分のことが出来るとは限らない可能性を示しています。

用語解説 健康寿命とは

健康上問題がない状態で日常生活が制限されることなく自立して生活できる期間のこと。要支援や要介護状態にならずに生活できるのは何歳までか?ということを表している。

まだ元気なうちに準備する、判断能力がなくなった時の備え

任意後見契約を結ぶことで、「電話等で随時相談」「定期的な見守り訪問」「緊急時駆け付け対応」ができる体制を作ります容態に変化(入院、入所、介護、認知症等)が生じたら様々な手配を代行し生涯サポートしていきます
👉あなたの専属アドバイザー兼メンター、疑似家族のような役割をします


自分ではできない、死後のこと

身寄りのない方・いても任せたくない方には、死後事務委任契約を結ぶことで、葬儀や納骨(喪主の役割)、住んでいた家の遺品整理等も承ります。
👉家族などには頼れず、誰に頼んだらよいか迷われている方は、当事務所にご相談ください


きぬがわ行政書士事務所の強み
行政書士として出来る事 (生活法務)
権利義務または事実証明に関する書類作成(公正証書・遺産分割協議書など)の専門家として、難しい書類や手続きを代行して、継続していく生活への不安を解消します
社会福祉士として出来る事 (介護支援)
地域包括支援センターや病院(医療ソーシャルワーカー)に勤務した経験があります。
高齢者への対応の仕方、地域福祉の現状、医療・介護の連携については一定の理解があるので安心です
ファイナンシャルプランナーとして出来る事 (家計)
生活を維持する上での家計(投機的でないもの)や保険のアドバイスも可能です


事務所所在地 〒340-0111
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